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■税理士法について
税理士法とは税理士の制度を定めた法律のことです。
税理士の仕事や業務の内容も税理士法で細かく規定されています。
税理士法は税理士の業務に大きくかかわる法律ですので
内容については、税理士は常に理解し、
税理士業界の中でも議論が行われています。
税理士法の無償独占業務に、
「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」があり、
これは税理士以外はできない業務とされています。
税理士の資格がない人が税務書類を作成することは、
もちろん税理士法違反になり、逮捕された事例もあります。
一般の方が知らずに、
友達の個人事業主の決算書類の作成と申告手続きを頼まれて、
やってあげたなど一見善意の行為に見えますが、
これも税理士法違反になるのです。
平成14年の改正では報酬規定の削除、
広告の原則自由化、税理士法人制度の創設という変更があり、
ホームページによって集客を行う税理士も多くなりました。
税理士法人とは、
2名以上の税理士を社員として設立される
合名会社に準じた特別法人です。
従来の個人の税理士では対応できなくなった業務も
税理士法人として仕事を請け負うことで可能になりました。
現在では数百人規模の大きな事務所や
全国に支店を持つ事務所も設立されています。
税理士を頼む時に税理士法人に頼むか、
個人の税理士に頼むか悩むところですが、
大企業の特殊な場合を除いては、
どちらに頼んでもそれほど変わりはないです。
求めるニーズに対応できる税理士を選ぶのがいいでしょう。
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